iDeCo(個人型確定拠出年金)の出口戦略?を考えてみる②

昨日の続きです。

例えば、拠出開始時45歳
拠出(資金を掛ける)期間 15年
拠出額 毎月2.3万円
の人が居るとしましょう。

■拠出額を回収する場合■
上記の人は毎月2.3万円で15年間積立をするので
積立総額は414万円。
・積立総額が倍になったら半分(つまり414万円)を
安全資産にスイッチング。

昨日の仮説では拠出額(掛金額)の2倍になったら
1/2(拠出額の全額:414万円)を引き出そう
というものでしたが、
年率3%の運用では、最長運用期間
(45歳~69歳11ヶ月)でも二倍になりませんでした。
年率5%だと運用21年目(66歳位)で2倍になるけど
運用可能期間が残り4年まで安全資産にスイッチング
するのを心穏やかに待っていられるか、
が少々心配。

今日の仮説は、拠出額の1.2倍に資産が増えたら
0.1(1/12)ずつ利益確定をしていくのはどうか、です。

年率3%の運用では、拠出額の1.2倍になるのは12年目。
この場合、運用資産の1/12は、35万円弱。
年率5%の運用では、拠出額の1.2倍になるのは7年目。
この場合、運用資産の1/12は、20.5万円位。

これを59歳11ヶ月まで毎年繰り返していきます。

…うーん。こうするとなかなか増えないですね。
(原資が減っていく(安全資産に移す)ので当たり前)

試算の大前提が60歳時点で退職一時金の枠が
残っているなら退職一時金としてできるだけ多く
引き出して、まだ残額があるのなら年金として
受け取る方法が一番お得かな?と思ったのですが
70歳まで(あるいは70歳以上よりもっと長く)働く
などで生活費に困らない人で課税されない年金枠
が余っている方は、69歳11ヶ月まで運用して
運用益を増やしてから受け取った方がいいのかしら?

15年しか運用期間が無いとリーマンショックなどの
暴落を恐れて一部を安全資産に移すのはよい方法
ではないみたい。

給付を受ける数年前から株式比率を下げて
債権比率を上げる方法がいいと言われているけど
下落率は少ないだろうけど債権も下がるよね?
債権の下落のリスクと、債権の上昇の可能性、
預金などの安全資産に移すことによる増加しないリスク
をどう考えるのか。。。

(1)とりあえず、退職金枠+課税されない範囲の年金で
  受け取るのが一番。

(2)退職金枠+課税されない範囲の年金に収まらない
  場合は、退職金分を増やして年金受取を減らす。
  (退職金をオーバーした分の税金の方が
  年金の非課税範囲をオーバーした分の税金よりお得)
※ 退職金は国民健康保険に関係ないが、
 年金で受け取る場合は、国民健康保険に反映される
 ため、社会保険加入時(国民健康保険じゃない時)に
 受け取ろう!
 (例)65歳まで社会保険適応事業所で雇用される場合、
    60歳でiDeCo分を退職金範囲内で多く受け取って
    61歳~64歳までの間に残りを年金として受け取る。
 ※ 64歳までは課税されない年金額が少ないので注意。
 ※ iDeCoを先に受け取ってしまっても普通の退職金は
   4年より多く間をあければ普通に受け取れます。
   (退職金を先に受け取った場合、iDeCoは14年より
   多く間を空けなくては退職金算入期間が戻らない)
(参考)
・普通の退職金にあたるもの
(会社からの退職金や中退共、小規模企業共済の一時金など)
受給する権利を取得した日から前年以前4年の間に他の退職金がある場合、その重複する期間の退職所得控除の金額は除外される。
確定拠出年金の一時金
受給する権利を取得した日から前年以前14年の間に他の退職金がある場合、その重複する期間の退職所得控除の金額は除外される。

ポイントは課税される分を極力減らそう!
確定拠出年金は利益に対してのみならず
全体に課税されるので、課税されない枠内で
受け取るのが必須!
(お金かかるけど税理士の方に依頼するのがベター)

なお、
拠出時(掛け金を出している時)手数料2,000円/年
運用指図者時(掛け金を出さず運用のみの時)
手数料1,000円/年で計算しました。

◆個人的な結論◆
安全資産に移さない&株式と債券の比率も変えない。
年一度などのリバランス時点で自分の決めた割合から
上方かい離した部分を安全資産にする。
(細かいことはまた別途書きます(←興味がある方は読んでね))
拠出額の2倍を達成したら拠出額分は安全資産にする。

退職金は(現状のままなら)中退共なので
60歳~10年間で受け取る。(公的年金控除の対象)

70歳で退職一時金の枠
(計算方法 勤続20年まで800万円(20年×40万円)
               +21年目以降年数×70万円)
の範囲内でiDeCoを退職一時金としてもらう。
(多分、この範囲内で収まるはず…。)

59歳になったら年金事務所で老齢給付年金額を
計算してもらう。
(ついでに年金の繰り下げ給付した場合の金額も確認。
繰り下げ給付するつもりなのでその金額で課税されるか
どうか考える)
老齢給付金が少なくて全く課税されない範囲なら
退職一時金枠も利用する。
ただし、国民健康保険の額に注意する。

こんな感じかしら~?
頭使ったから知恵熱でそう(笑)。

コメント